柔道整復師

骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、外科手術ではなく、手技による整復・固定などを行う医療系国家資格。 学校教育法第90条の規定により大学に入学する事のできる者で、3年以上文部科学大臣が認定した学校、または厚生労働大臣が認定した養成施設(いわゆる専門学校)で知識、技能を修得した者が、年に一度実施される国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣認定の柔道整復師となれる。 病院や福祉施設、接骨院に勤務したり、接骨院や整骨院を開業したりすることも可能。スポーツジムやスポーツチームに所属する場合もある。